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定款

一般社団法人 循環型社会推進協会 定款
 

第1章 総則
 
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 循環型社会推進協会と称する。
 
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府高槻市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
 
(目的)
第3条 当法人は、循環型社会形成推進基本法によって定められたリデュース・リユース・リサイクルの優先順位で循環型社会が形成されることを目指すとともに、日本国内にとどまらず、適切なグローバルな物流によって地球規模での循環型社会を形成することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)リユース、リサイクルに関する現状および技術の調査研究
(2)リユース、リサイクル関連法令の調査研究ならびに助言
(3)リユース、リサイクル商品の適切かつ円滑なグローバル物流の推進
(4)リユース、リサイクル推進に関する事業請負
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
 
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
 
第2章 会員
 
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員 当法人が行う事業に参加するために入会した個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
 
(入会金及び会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
(退会)
第8条 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
 
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
 
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
 
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
 
 
第3章 社員総会
 
(種類)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
 
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
 
(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
 
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
 
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定めた事項
(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
 
(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
 
第4章 理事
 
(理事の設置)
第21条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
 
(選任等)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
 
(理事の職務権限)
第23条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、当法人の業務を執行する。
 
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
 
(解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
 
(報酬等)
第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
 
第5章 基金
 
(基金を引き受ける者の募集)
第27条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
 
(基金の拠出者の権利)
第28条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
 
(基金の返還の手続)
第29条 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
 
第6章 計算
 
(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月末日までの年1期とする。
 
(事業報告及び決算)
第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 
(剰余金の分配の禁止)
第32条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
第7章 定款の変更、解散及び清算
 
(定款の変更)
第33条 この定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
 
(解散)
第34条 当法人は、次の事由によって解散する。

  • 社員総会の特別決議
  • 社員が欠けたこと。
  • 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
  • 破産手続開始の決定
  • その他法令で定める事由
 
(残余財産)
第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。




定款のうち、最終章の附則については個人情報が含まれるため、インターネット上での公開を差し控えております。