- トップ
- 規約
一般社団法人 循環型社会推進協会 規約
一般社団法人 循環型社会推進協会 規約(一部抜粋)
(名称)
第1条 当会は、一般社団法人 循環型社会推進協会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、循環型社会形成推進基本法によって定められたリデュース・リユース・リサイクルの優先順位で循環型社会が形成されることを目指すとともに、日本国内にとどまらず、適切なグローバルな物流によって地球規模での循環型社会を形成することを目的とする。
(事業)
第3条 当会は、前条に掲げる目的に資するため、次の事業を行う。
(1)リユース、リサイクルに関する現状および技術の調査研究
(2)リユース、リサイクル関連法令の調査研究ならびに助言
(3)リユース、リサイクル商品の適切かつ円滑なグローバル物流の推進
(4)リユース、リサイクル推進に関する事業請負
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 当会の会員構成は、定款第5条に定める。
(入会)
第5条 当会の会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により必要書類を添付の上、申し込まなければならない。入会にあたっては所定の審査を行う。
(入会金)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会に際して次の入会金を納付する。入会金の納付により、当年度末までの会費は免除されるものとする。
・一般会員 3万6千円
(会費)
第7条 本会の会費は、一口月額3千円とし、本会の請求に基づき、会費月額の1年分を一括納付するものとする。
ただし、賛助会員等の非一般会員については別途定める。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(会費等の返還)
第9条 本会は、会員の退会に際して、定款第11条に基づき既に納付された入会金および会費を返還しない。
(名称)
第1条 当会は、一般社団法人 循環型社会推進協会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、循環型社会形成推進基本法によって定められたリデュース・リユース・リサイクルの優先順位で循環型社会が形成されることを目指すとともに、日本国内にとどまらず、適切なグローバルな物流によって地球規模での循環型社会を形成することを目的とする。
(事業)
第3条 当会は、前条に掲げる目的に資するため、次の事業を行う。
(1)リユース、リサイクルに関する現状および技術の調査研究
(2)リユース、リサイクル関連法令の調査研究ならびに助言
(3)リユース、リサイクル商品の適切かつ円滑なグローバル物流の推進
(4)リユース、リサイクル推進に関する事業請負
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 当会の会員構成は、定款第5条に定める。
(入会)
第5条 当会の会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により必要書類を添付の上、申し込まなければならない。入会にあたっては所定の審査を行う。
(入会金)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会に際して次の入会金を納付する。入会金の納付により、当年度末までの会費は免除されるものとする。
・一般会員 3万6千円
(会費)
第7条 本会の会費は、一口月額3千円とし、本会の請求に基づき、会費月額の1年分を一括納付するものとする。
ただし、賛助会員等の非一般会員については別途定める。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(会費等の返還)
第9条 本会は、会員の退会に際して、定款第11条に基づき既に納付された入会金および会費を返還しない。
ログイン